なんでんサポートパック修理費用保険の提供条件の変更に伴う「なんでんサポートパック利用規約」の改正について

2023年10月31日


 平素よりシナプスならびに「なんでんサポートパック」をご利用いただき、誠にありがとうございます。

 標題のとおり「なんでんサポートパック」に付帯する「修理費用保険」について、提供条件等の変更に伴い「なんでんサポートパック利用規約」の一部を改正することとなりましたので、以下の通りお知らせします。

 なお本改正の内容は、規約の改正日である2023年12月1日(金)午前0時以降に発生したお客様端末の故障等について、有効となることもあわせてお知らせします。

 ご理解・ご協力のほどをお願い申し上げます。

1. なんでんサポートパック利用規約の改正

※ 具体的な改正箇所は下記表中に赤字で記載しています。

現行 改正箇所
(2023年12月1日より)
内容・説明

第1条(概要)

本サービスに付随関連して、契約者が所有し、利⽤する無線通信機能を内蔵したスマートフォン、タブレット端末(タブレットPCを含みます。)、ノートパソコン、スマートウォッチ、ゲーム機(携帯型、据置機)、モバイルルーター、デスクトップパソコン、スマートスピーカー、Wi-Fi内蔵テレビ、Wi-Fiルーターをいい、以下「対象端末」といいます。)の破損・⽔濡れ等により契約者に生じた損害に関して、引受保険会社をさくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)、保険契約者を株式会社シナプス、被保険者を契約者(契約者が個人の場合のみ、契約者と生計を同一にする同居の親族(2親等以内)および別居の未婚の子を含みます。)とする、通信端末修理費用保険契約に基づき、引受保険会社から保険金額を上限とする保険金が支払われる特典をいいます。

第1条(概要)

本サービスに付随関連して、契約者が所有し、利⽤する無線通信機能を内蔵したスマートフォン、タブレット端末(タブレットPCを含みます。)、ノートパソコン、スマートウォッチ、ゲーム機(携帯型、据置機)、モバイルルーター、デスクトップパソコン、スマートスピーカー、Wi-Fi内蔵テレビ、Wi-Fiルーター、セキュリティカメラ(屋内・専有部分内に設置されている場合に限ります。)をいい、以下「対象端末」といいます。)の破損・⽔濡れ・盗難等により契約者に生じた損害に関して、引受保険会社をさくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)、保険契約者を株式会社シナプス、被保険者を契約者(契約者が個人の場合のみ、契約者と生計を同一にする同居の親族(2親等以内)および別居の未婚の子を含みます。)とする、通信端末修理費用保険契約に基づき、引受保険会社から保険金額を上限とする保険金が支払われる特典をいいます。

  • 対象端末としてセキュリティカメラを追加します。
  • これまでも補償の対象であった盗難を明記します。

第2条(対象端末・保険の対象)

(1)本サービスに付随した無線通信機器のうち、以下の表の種別、かつ、以下の条件を満たすものを、対象端末とします。

⑥本サービスの利用開始日より1年間の間に1端末を上限とし、支払回数は同一端末か異なる端末であるかを問わず、総計1回とします。なお同一事故による求償は1度きりとします。

第2条(対象端末・保険の対象)

(1)本サービスに付随した無線通信機器のうち、以下の表の種別、かつ、以下の条件を満たすものを、対象端末とします。

⑥本サービスの利用開始日より1年間の間に1端末を上限とし、支払回数は同一端末か異なる端末であるかを問わず、総計1回とします。なお同一事故による求償は1度きりとします。

  • 初めて補償請求する対象端末と機種変更等により2回目以降に対象としたい端末が異なる場合、対象端末の変更に関する届出書のご提出が必要でしたが、不要となったため削除します。

第2条(対象端末・保険の対象)

(2)対象端末は、以下の表に記載される種別に限られます。なお、引受保険会社は、保険の対象(対象端末)を事故が発生した時に特定します。機種変更等により対象端末に変更がある場合は、登録端末機器変更届出書の提出が必要になります。

第2条(対象端末・保険の対象)

(2)対象端末は、以下の表に記載される種別に限られます。なお、引受保険会社は、保険の対象(対象端末)を事故が発生した時に特定します。機種変更等により対象端末に変更がある場合は、登録端末機器変更届出書の提出が必要になります。

  • 初めて補償請求する対象端末と機種変更等により2回目以降に対象としたい端末が異なる場合、対象端末の変更に関する届出書のご提出が必要でしたが、不要となったため削除します。※以降の項目番号を繰り上げ

第2条(対象端末・保険の対象)

(3)② 対象端末の付属品・消耗品(ACアダプタ・ケーブル・マウス・キーボード・バッテリー・外部記録媒体等)。

第2条(対象端末・保険の対象)

(3)② 対象端末の付属品・消耗品(ACアダプタ・ケーブル・マウス・キーボード・コントローラー・バッテリー・・外付けモニター・外部記録媒体等)。

  • これまでも対象外であった「コントローラー」と「外付けモニター」を明記しました。

第5条(補償の範囲)

修理不可

第5条(補償の範囲)

修理不能

  • 「修理不可」の文言を「修理不能」としました(計6箇所)。

第5条(補償の範囲)

1 ※1 保険⾦請求時に、対象端末の登録を⾏います。

第5条(補償の範囲)

1 ※1 保険⾦請求時に、対象端末の登録を⾏います。

  • 初めて補償請求する対象端末と機種変更等により2回目以降に対象としたい端末が異なる場合、対象端末の変更に関する届出書のご提出が必要でしたが、不要となったため削除します。※以降の注釈番号を繰り上げ

第5条(補償の範囲)

【提出必要書類】

修理不可」の場合

第5条(補償の範囲)

【提出必要書類】

修理不能」の場合

⑥ 新規購入した際の領収書等、新規購入したことが証明できるもの(※5)

※5 事故が起きた対象端末の購入証明書が提出できない場合には提出が必要となります。

  • 修理不能の場合、新規購入したことを証明できるものを提出いただく必要があることを新たに明記します。

第5条(補償の範囲)

4「お支払要件」をすべて満たす場合でも、以下のいずれかに当たる場合には、保険金支払の対象外とします。

(14) 対象端末を家族・知⼈・オークション等から購⼊・譲受した場合

(23) 対象端末にかかった、修理費⽤以外の費⽤に関する請求(⾒積り取得に関する費⽤・送料など)

(26) 修理中に航空運賃が含まれている場合は、航空輸送によって増加した費⽤による損害

(28) 紛失によって⽣じた損害

(29) 対象端末が業務に利用されている場合

(30) 中古製品として購⼊された端末機器の⾃然故障(取扱説明書、添付ラベル等の注意書に沿った使⽤下で発⽣した電気的・機械的故障

第5条(補償の範囲)

4「お支払要件」をすべて満たす場合でも、以下のいずれかに当たる場合には、保険金支払の対象外とします。

(14) 対象端末を家族・知⼈等の個人から、またはフリーマーケット・オークション等から購⼊・譲受した場合

(23) 対象端末にかかった、修理費⽤以外の費⽤に関する請求(⾒積り取得に関する費⽤・送料、端末機器の送料および費用支払時の事務費用等

(26) 修理中に航空運賃が含まれている場合は、航空輸送によって増加した費⽤による損害

(28) 紛失によって・置き忘れ、およびその間に⽣じた損害

(29) 対象端末が業務に利用されている場合

(30) 中古製品として購⼊された端末機器の⾃然故障(取扱説明書、添付ラベル等の注意書に沿った使⽤下で発⽣した電気的・機械的故障

(28) ソフトウェアの瑕疵または障害による損害

  • (14)個人間での購入手段が多様化しており、フリーマーケットについても補償対象外であることを明記します。
  • (23)修理に要した費用のうち送料や事務経費は補償対象外であることを明記します。
  • (26)空輸中に拡大した被害についての把握が難しいため、削除します。※以降の項目番号を繰り上げ
  • (28)置き忘れをにより生じた損害についても補償対象外であることを明記します。
  • (29)対象端末が業務に利⽤されている場合であっても、補償対象とするため削除します。※以降の項目番号を繰り上げ
  • (30)中古品を扱う店舗等で購入された端末について、補償対象となったため削除します。※以降の項目番号を繰り上げ
  • (28)ソフトウェアのバグや障害による損害について補償対象外であるため明記します。

第6条(免責期間)

本サービスの利用開始日を含む月内は、免責期間となり、保険金が支払われません。利用開始日の翌⽉1⽇午前0時以降に発生した破損・故障・盗難などに対して、保険金を請求できます。

第6条(免責期間)

本サービスの利用開始日を含む月内は、免責期間となり、保険金が支払われません。利用開始日の翌⽉1⽇午前0時以降に発生した破損・故障・盗難などに対して、保険金を請求できます。

  • 第3条と同様の内容であるため削除します。※以降の条番号を繰り上げ

第7条(契約者の義務)

引受保険会社は、事故が発生し、お客様による初めての保険請求時に保険の対象(対象端末)を特定しますが、機種変更等により対象端末に変更があった際は引受保険会社に対し、速やかに「登録端末機器変更届出書」をご提出ください。届出書を提出されていない場合、保険金を請求できませんので、ご注意ください。

第7条(契約者の義務)

引受保険会社は、事故が発生し、お客様による初めての保険請求時に保険の対象(対象端末)を特定しますが、機種変更等により対象端末に変更があった際は引受保険会社に対し、速やかに「登録端末機器変更届出書」をご提出ください。届出書を提出されていない場合、保険金を請求できませんので、ご注意ください。

  • 初めて補償請求する対象端末と機種変更等により2回目以降に対象としたい端末が異なる場合、対象端末の変更に関する届出書のご提出が必要でしたが、不要となったため削除します。※以降の条番号を繰り上げ

第6条(保険金請求先)

① 当社サービスページ「https://www.synapse.jp/support/nanden/」にアクセスし、WEB保険金申請画面に移動します。(該当ボタンクリック)

② WEBページに表示されているフォームに必要事項を入力します。

③ 必要書類をアップロードします。

保険金請求に関するお問い合わせ先
さくら損害保険 保険金請求窓口  電話番号:0570-036-736  受付時間:10:00~19:00(年末年始は除く)

  • 保険金請求先の情報を明記します。

現在のなんでんサポートパック利用規約は、以下から確認いただけます。

2. 改正日

2023年12月1日(金)

3. 利用規約改正の承諾について

「なんでんサポートパック利用規約」は上位の規約となる、シナプス利用規約「第3条(変更および周知)」に従い、上記改正日の前日までに解約のお手続きがなされなかった場合、今回の改正について利用者により、承諾いただいたものとします。

シナプスサポートセンター
電話:099-813-8699(受付時間 9:00 - 21:00 年中無休)
メール:support@synapse.jp

ページ最上部へ