なんでんサポートパック修理費用保険の提供条件の変更に伴う「なんでんサポートパック利用規約」の改正について

2024年11月11日


 平素よりシナプスならびに「なんでんサポートパック」をご利用いただき、誠にありがとうございます。

 標題のとおり「なんでんサポートパック」に付帯する「修理費用保険」について、提供条件等の変更に伴い「なんでんサポートパック利用規約」の一部を改正することとなりましたので、以下の通りお知らせします。

 ご理解・ご協力のほどをお願い申し上げます。

1. なんでんサポートパック利用規約の改正

※ 具体的な改正箇所は下記表中に赤字で記載しています。

現行 改正箇所
(2024年12月10日より)
内容・説明

なんでんサポートパック利用規約
第1条(用語の定義)

用語6 修理費用保険
用語7 リモートサポート

なんでんサポートパック利用規約
第1条(用語の定義)

用語6 リモートサポート
用語7 修理費用保険

  • 利用規約本文の登場順に順番を整理

なんでんサポートパック利用規約
第1条(用語の定義)

なんでんサポートパック利用規約
第1条(用語の定義)

用語8 被保険者
修理費用保険の対象者。本規約における契約者と同義。

  • 用語8に被保険者を追加

別紙2 修理費用保険に関する事項
第3条(補償期間)以降、全体

契約者

別紙2 修理費用保険に関する事項
第3条(補償期間)以降、全体

被保険者

  • これまでも、契約者=被保険者であったが、本規約第1条にて新たに契約者=被保険者を定義し、提携事業者が用いている「被保険者」という本来の言葉に統一。

別紙2 修理費用保険に関する事項
第4条(保険金の金額)

引受保険会社は、契約者に以下、「第5条(補償の範囲)」に応じて、対象端末に損害(修理費用・交換費用をいいます。)が生じた場合に、1契約者にあたり1年(起算日は、本サービスの利用開始日)につき下記記載の金額を上限として、契約者が被った実損金額を通信端末修理費用保険金としてお支払いします。但し、除外事項に該当する場合、保険金はお支払いしないものとします。

別紙2 修理費用保険に関する事項
第4条(保険金の金額)

引受保険会社は、契約者に以下、「第5条(補償の範囲)」に応じて、対象端末に損害(修理費用・交換費用をいいます。)が生じた場合に、1契約者にあたり1年(起算日は、本サービスの利用開始日の属する月の翌月1日)につき下記記載の金額を上限として、契約者が被った実損金額を通信端末修理費用保険金としてお支払いします。但し、除外事項に該当する場合、保険金はお支払いしないものとします。

  • 免責期間明けから保険適用となる旨をより具体的に記載

別紙2 修理費用保険に関する事項
第5条(補償の範囲)

1 保険金が支払われる場合は以下のとおりです。

別紙2 修理費用保険に関する事項
第5条(補償の範囲)

1 保険金が支払われる場合は以下のとおりです。

  • 事前に保険対象範囲を明示 → 以降の※に続く形式。不要な文章を削除。

別紙2 修理費用保険に関する事項
第5条(補償の範囲)

※1 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不能とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能で、契約者が別途対象端末の同等品を購入した状況を指します。

別紙2 修理費用保険に関する事項
第5条(補償の範囲)

※1 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不能とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能な状況(盗難を含む)を指します。

  • 修理不能の定義から別途機器購入という条件を除外

別紙2 修理費用保険に関する事項
第5条(補償の範囲)

※3 契約者が修理不能となった当該端末の購入時御価格の25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。ただし、購入証明書(購入時の価格が記載されている書類)の提出ができず、同等機器を再購入された場合は、再購入価格の25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金(非課税)をお支払いします。

別紙2 修理費用保険に関する事項
第5条(補償の範囲)

※3 契約者が修理不能となった当該端末の購入時御価格の25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。ただし、購入証明書(購入時の価格が記載されている書類)の提出ができず、同等機器を再購入された場合は、再購入価格の25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金(非課税)をお支払いします。

  • 不要な文言を整理

別紙2 修理費用保険に関する事項
第5条(補償の範囲)

※4 一契約者に対して支払われる保険金の上限額は、1年間(起算日は本サービスの利用開始日)につき5万円です。

本サービスの利用開始日より1年間の間に、 1端末を上限とし、支払回数は同一端末であるか、異なる端末であるかを問わず、総計1回とします。なお同一事故による求償は1度きりとします。

なお、下記の除外事項に該当する場合は保険金の支払いを受けることができません。

別紙2 修理費用保険に関する事項
第5条(補償の範囲)

※4 一被保険者に対して支払われる保険金の上限額は、1年間(起算日は本サービスの利用開始日の属する月の翌月1日)につき5万円です。

本サービスの利用開始日の属する月の翌月1日より1年間の間に、 1端末を上限とし、支払回数は同一端末であるか、異なる端末であるかを問わず、総計1回とします。なお同一事故による求償は1度きりとします。

なお、下記の除外事項に該当する場合は保険金の支払いを受けることができません。

  • 免責期間明けから保険適用となる旨をより具体的に記載

別紙2 修理費用保険に関する事項
第5条(補償の範囲)

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別紙2 修理費用保険に関する事項
第5条(補償の範囲)

※6契約者の同居の親族(2 親等以内)、または別居の未婚の子が所有、または使用する対象端末の請求に必要となります。なお、健康保険証を提出される場合は、表面・裏面の両方のコピーが必要となります。

  • 家族の証明・会員と同居であることが確認できる書類についての補足

別紙2 修理費用保険に関する事項
第5条(補償の範囲)

(14) 対象端末を家族・知人等の個人から、またはフリーマーケット・オークション等から購入・譲受した場合

別紙2 修理費用保険に関する事項
第5条(補償の範囲)

(14) 対象端末を被保険者が被保険者以外の親族・知人等の個人から、またはフリーマーケット・オークション等から購入・譲受した場合

  • 家族について明確化

別紙2 修理費用保険に関する事項
第6条(保険金請求先)

電話番号:0570-036-736

別紙2 修理費用保険に関する事項
第6条(保険金請求先)

電話番号:0120-982-267

  • 電話番号の変更・統一

現在のなんでんサポートパック利用規約は、以下から確認いただけます。

2. 改正日

2024年12月10日(火)

3. 利用規約改正の承諾について

「なんでんサポートパック利用規約」は上位の規約となる、シナプス利用規約「第3条(変更および周知)」に従い、上記改正日の前日までに解約のお手続きがなされなかった場合、今回の改正について利用者により、承諾いただいたものとします。

シナプスサポートセンター
電話:099-813-8699(受付時間 9:00 - 21:00 年中無休)
メール:support@synapse.jp

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